PARA-FIT24規則

第一条(適用範囲)
本規約は、【PARA-FIT24】として運営するスポーツクラブ(以下『当クラブ』という。)の利用に関し適用されるものとします。

第二条(会員制度) 当クラブは会員制とします。
当クラブに入会される方は、必ず本規約を理解の上承諾し、所定の入会申込書・誓約書等を提出しなければなりません。

第三条(入会資格) 次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
(1) 本規約および当クラブの諸規定を遵守できない方
(2) 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認出来ない方
(3) その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した方
(4) 暴力団または反社会的勢力関係者及びその疑いがあると当クラブが判断した方
(5) 健康状態が良好でない者(持病を含む)、医師等により運動を制限、禁止されている方
(6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方

第四条(入退館セキュリティーカード)
当クラブは会員に対し入退館セキュリティーカード、及び会員カードを交付します。
会員が当クラブに入る際にはセキュリティーカード又は会員カードを提示するものとします。
入退館セキュリティーカード及び会員カードは本人のみが使用可能で、いかなる場合であっても
他の者が使用することは出来ません。
会員は入退館セキュリティーカード、会員カードを第三者に貸与することは出来ません。万一、貸与した場合、当クラブは当該会員に対し即座に除名、退会の処分を講じます。
会員は入退館セキュリティーカード及び会員カードを紛失・破損された際には、速やかに当クラブにその旨を届け出て再発行の手続きをとるものとします。
その際再発行料(3000円税別)の支払いが必要となります。

第五条(諸規定の遵守)
会員は本規約並びに施設内利用規則、その他当クラブの定める諸規則をすべて遵守しなければならない。
施設および機器の使用にあたっては、記載されたルールに従うものとします。
施設の具体的利用にあたっては当クラブの説明および指示に従わなければなりません。
会員は、施設内において、いかなる営利活動、勧誘行為等を行ってはならない。
会員は他の会員もしくは同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の行為を行うことは固く禁じます。
又、会員は施設の利用時は常に、当クラブが定めるドレスコードを遵守しなければなりません。
施設利用時以下の各号に該当する方については注意又は退場を命じることができます。
(1) リベット(びょう)がついているパンツ・過度に露出のあるショートパンツ
(2) ゴム草履、ゴム長靴、クロックス類
(3) 裸足
(4) ヒールの高い履物・滑りやすい履物
(5) スパイクシューズ等器具を傷つける可能性のある履物
(6) その他当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物 会員は、クラブ施設内で大声を発したり、誹謗中傷すること、あるいはほかのメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
又、会員が施設及び敷地内で、法律で禁止された薬物、危険物を使用することを禁止します。

第六条(入場の禁止および退場)
当クラブは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
(1) 本規約および当クラブの諸規則を遵守しない方
(2) 当クラブが会員としてふさわしくないと判断した方
(3) 暴力団関係者または反社会的勢力関係者の疑いがあると当クラブが判断した方
(4) 医師等により運動を禁止されている方
(5) 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している疑いのある方
(6) 大声、奇声を発したり、不適切な言動で他人に迷惑をかける方
(7) 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められる方
(8) 著しく不潔、不衛生な身体または服装により他人に迷惑を及ぼす方

第七条(休会・退会)
会員が当クラブを休会する場合は、休会届を前月10日迄に会員証を添付し提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。休会費は1ヶ月につき550円(税込)とします。 休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。
会員が自己の都合により当クラブを退会する場合は、退会希望月の前月10日までに原則契約店舗に来店し所定の退会届により手続きを行った上で、月末をもって退会することが出来るものとします。(電話等による退会の申し出は一切受け付け致しません)
退会手続きは、退会届が出されていない場合は施設のご利用がなくても会費が発生しますのでご注意ください。

第八条(諸手続き)
退会、各種コース変更の手続きは毎月10日までとなります。
会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければいけません。
当クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。

第九条(会員資格の停止及び除名)
当クラブは会員が次の各号に該当するときは、当クラブへの入館を一時停止し、または当該会員を当クラブから除名することができます。
(1) 第六条の内容に違反したとき
(2) 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、または当クラブの名誉。品位を著しく傷つけたとき
(3) 規約その他、当クラブの定めた諸規則に違反したとき
(4) 会費その他の債務を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき
(5) 入会に際して虚偽の申告をした、または第四条に違反していることを故意に申告しなかったと当クラブが判断したとき
(6) 当クラブの施設、什器を故意または過失により破損したとき
(7) その他会員としてふさわしくない言動があったと当クラブが判断したとき 月会費の支払いが毎月26日迄に確認できなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。
期日までにお支払いが確認できない場合は、お支払いが確認できるまで会員資格を停止します。
また、正当な理由なく1年間会費のお支払いが滞った場合は除名処分となります。 当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することが出来ません。
なお、当クラブへの入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員に対しては、当クラブは停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既支払い分を返還することはいたしません。

第十条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名
(4) 運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき 理由の如何を問わず退会、除名時には入退館セキュリティーカードは当クラブに返却しなければなりません。

第十一条(会員資格の譲渡禁止等)
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その
他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承は出来ないものとする

第十二条(会費、手数料及び利用料)
会費のお支払方法はクレジット支払い、口座引き落とし、コンビニ支払いになります。
クレジット支払い、口座引き落としともに毎月26日に翌月分の月会費を支払うものとします。
入退館セキュリティーカード発行手数料は、入会時にこれを支払わなければなりません。
入退館セキュリティーカード発行手数料は理由の如何を問わずこれを返還しません。
会費は当クラブが定める金額を所定の方法で支払うものとし、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しません。
先行入会キャンペーン利用の入会の場合入会月、翌月の退会処理は出来ません。
入会月の退会は返金致しません。
いかなる理由がありましても翌月の返金は致しません。
パーソナルトレーニング等一括払いの会費につきましては、契約期間満了未満の中途退会をされた場合も返金致しません。
会員には実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは支払わなければなりません。

第十三条(会費、手数料及び利用料等の改定)
当クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
規約の改定を行う場合、1か月前までに会員に告知するものとします。

第十四条(営業日及び営業時間及び休館日)
当クラブの営業日及び営業時間、休館日については、別に定めます。

第十五条(施設の利用制限)
当クラブは、必要と定めた場合に、施設の全部又は一部の利用を制限することがあります。
その場合、一週間前までにその旨を告示します。ただし気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
またこれにより会員の会費等の支払い義務が縮減、停止されることはありません。

第十六条(休業)
当クラブは次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を困難と認めたとき
(2) 設備の点検、補修又は改修をするとき
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由が発生したとき
(4) その他当クラブが休業の必要を認めたとき

第十七条(施設の閉鎖・変更)
当クラブは次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が不可能と認めたとき
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会的経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上止むを得ざる事由が発生したとき

第十八条(賠償責任)
当クラブ施設及び敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当クラブは一切の責任を負いません。
会員は、自己の責めに帰すべき原因により、施設又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第十九条(解散)
当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合は2か月前の予告をもって、施設を解散することが出来ます。
解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を短縮することができます。
当クラブの解散の場合、会員に対し特別の補償は行いません。

第二十条(通知予告)
本規約及び当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法により行います。

第二十一条(本規約その他諸規則の改定)
当クラブは、本規約、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することが出来ます。
またその効力はすべての会員に適用されるものとします。

第二十二条(適用法及び管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本国憲法とします。会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。